2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
高層マンション、やがてやってきますが、高層マンションは中低層マンションよりもっと厄介で、更に容積率を高くして戸数を増やして、既存の住民にはメリットを与えながら建て替えるということがもうできませんから、あれ以上、多分、容積率緩和は。
高層マンション、やがてやってきますが、高層マンションは中低層マンションよりもっと厄介で、更に容積率を高くして戸数を増やして、既存の住民にはメリットを与えながら建て替えるということがもうできませんから、あれ以上、多分、容積率緩和は。
こうしたことを踏まえまして、本法案におきましては、新たに敷地面積と空地に係る要件を緩和した長期優良住宅の容積率緩和制度を創設することとし、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率の緩和措置等を活用して共同住宅の認定促進を図ってまいることとさせていただいた次第でございます。
○井上(英)委員 次に、マンション建替え円滑化法についてちょっとお伺いしたいんですけれども、今回、マンション敷地売却制度の対象のマンションを拡充するということが大きな法律の目的だと思うんですけれども、六年前ですかね、平成二十六年にマンション建替え円滑化法というのが改正をされて、この敷地売却制度や容積率緩和制度というのが創設されましたけれども、この実績についてお答えいただけますでしょうか。
法案に反対する第一の理由は、民間都市再生事業が、大都市部の大規模開発事業を進める民間大企業、大手不動産、ディベロッパーなど特定の大規模事業者を、容積率緩和、税制措置などで優先的に優遇するものであるからです。 民間都市再生事業計画の認定申請の延長には反対であります。
反対する第一の理由は、民間都市再生事業が、大都市部の大規模開発事業を進める民間大企業、大手不動産、ディベロッパーなど特定の大規模事業者を容積率緩和、税制措置などで優先的に優遇するものであるからです。その事業計画の認定申請の延長は認められません。 二〇〇二年に都市再生特措法を制定した当初、都市再生政策は、バブル崩壊後の低迷する開発事業の打開策として打ち出されました。
ただ、これは新しい制度で出しましたけど、時間も掛かるし、区分所有者の権利調整とか、それぞれが置かれた立場が違うし世代も違うということで、また高齢化も進んでいるということで、なかなか簡単ではなくて、改正法の施行からまだ五年しか経過をしていないものの、まだ結果ははかばかしくなくて、マンション敷地売却制度につきましては買受け計画の認定が十件、また容積率緩和制度に係る許可が三件でございまして、これは、このことはこのことでしっかりと
また、あと容積率緩和制度の許可実績であります。非常に案件が少ないと。地方自治体にお願いをしながら、こつこつとやっていただいている現場の皆さんの御苦労は御苦労として多とするにしても、なかなか実績が上がらない。 これは、まさにこの思考回路が同じようなパターンで、空き家のときと同じです、実際どんどん増えていると。
合わせまして五つの類型が誕生したわけでございますが、この五つの類型のいずれで要除却認定を受けたといたしましても、本法に基づく容積率緩和特例の対象にすることが可能でございます。
また、容積率緩和の特例措置を活用して建設される大規模マンションにおいて保育施設の適切な確保が図られるように、国交省と連名で地方自治体への要請を行っております。加えまして、国有地や都市公園等の活用の推進、こういった取組を行っているところでございます。 実績についてもお尋ねでございますが、例えば賃借料の支援につきましては六百七十四の事業者に御活用いただいております。
私、たしか小泉政権のときにも容積率の緩和で似たような議論があって、そういうお話を記憶しているんですが、その後、バブルの崩壊とかリーマン・ショック等もありまして、いろいろな状況を見ている限りで、必ずしもそのように結びつくような状況にあるのかなということが一つ感じられますのと、更に申し上げると、仕事がなくて、東京の容積率緩和された住宅に移り住む流れが一方的に起きるかというと、それはまず余り考えられないわけですよね
また、キャパシティーの拡大につきましては、容積率緩和制度を活用したホテルの新規整備や、古民家やその他の遊休建築物の宿泊施設への転用の促進等、旅館、ホテルの新設、増設に向けた取組も進めてまいります。加えて、急速に利用が拡大する民泊につきまして、騒音やごみ出しなどが社会問題となっていることも踏まえて、一定のルールを定め、健全な民泊の普及を図ることといたしております。
特に、東京圏では、特区制度を活用した容積率緩和による都市再生プロジェクト案が三十件近くもあり、東京都の試算では、経済波及効果は約十兆円に膨らむ見通しとも言われています。 一方で、特区指定を受けたものの、事業数が一桁にとどまっている地方公共団体もあります。 政府も、こうした格差を意識したのか、国家戦略特区の枠組みを活用した地方創生特区を設けたものの、その利用は広がっていません。
そのことについて、対策として、昨年六月、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設を国土交通省は行いました。創設に係る通知を各地方公共団体宛てに出しました。 大胆に緩和したと思いますが、留意事項を読みますと、高さ制限や駐車場附置義務など柔軟に対応すると書いてありますが、地価が高騰しているこの名古屋、それをわざわざセットバックして建てかえることは難しいんじゃないかと思います。
この通知を受けまして、委員の御地元の名古屋市におきましても、容積率緩和の方針が定められ、この四月から運用が開始されたというように承知をしております。 御指摘のありました高さ等の規制につきましてですが、これはそもそも、採光、通風などの市街地環境の確保を図ることを目的としております。
また、貸切りバスのハードの関係でございますけれども、都心部や観光地等における貸切りバスによる駐停車問題につきましては、いわゆるショットガン方式の実施、乗降スペースでの誘導員の配置、運転者等に対する路上マナーの啓発活動、空き駐車場等の有効活用に取り組んでいるほか、より中長期的な取組としては、容積率緩和制度も活用した民間都市開発におけるバス乗降場の一体整備を積極的に進めるなど、自治体や関係団体と連携して
これは相互にオーバーラップするところはあると思いますけれども、都市機能の高度化あるいは都市の居住環境の向上、こういったことにつきましては、主に大都市、地方中核都市を対象とした取り組みとしまして、これまでに、容積率緩和等が可能な都市再生特別地区、こういった地区を七十八地区で設定するといったようなことですとか、大規模で優良な民間都市開発事業につきまして金融、税制面での支援を行う、そういった計画を九十一認定
具体的には、大都市や地方中枢都市につきましては、政令で都市再生緊急整備地域を指定し、その中で、容積率緩和等が可能な都市再生特別地区制度、民間事業者による都市計画提案制度等の規制緩和を講じております。また、国土交通大臣が認定をいたします大規模で優良な民間都市開発事業につきましては税制や金融支援を講じており、これまでに九十一事業を認定いたしております。
三月三十日に政府が発表した明日の日本を支える観光ビジョンで宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設が示され、国交省からは早速、宿泊施設建設の容積率の緩和方針が示されたことに、まず率直に評価を申し上げたいと思います。
このため、観光ビジョンにおきまして宿泊施設に係る容積率緩和制度の創設を盛り込んだところでありまして、委員が御指摘されたような他の規制もネックとなる場合には、市街地環境にも配慮しつつ、都市計画制度を柔軟に活用することで対応してまいりたいと考えております。 さらに、宿泊施設の新規整備や宿泊施設への転用が促進されるような環境を整備する方策の検討に引き続き取り組んでまいります。
お尋ねの三つの計画でございますけれども、緊急対策区域を含む都県などが施設整備等を行う場合の容積率緩和等の特例を目的として作成をするもの、これが首都中枢機能維持基盤整備等計画あるいは特定緊急対策事業推進計画でございます。
その一環として、国家戦略特区を活用いたしまして、住宅に関する容積率緩和の特例を考えているところがございます。 その狙いといたしますところは、グローバル企業等の勤務者に対する職住近接の魅力的な住居を提供する、こういうことを通じまして国際的な経済活動拠点の形成促進を図ろうというものでございます。
今、国家戦略特区として容積率緩和を考えているところにつきましては、先ほど申しましたように、外国から来られる方、グローバル企業等の勤務者に対する魅力的な住居を提供するということを狙いとして考えていると聞いているところでございまして、そういう意味では、国際的な経済活動拠点を強化していくという意味において必要なことではないかというふうに考えているところでございます。
以上のことから、今回、大規模な建築物の省エネルギー基準への適合義務等の規制的措置に加えて、省エネルギー性能の優れた建築物に関する容積率緩和、省エネルギー性能の表示制度などの誘導的措置を一体的に講ずることを盛り込んだ法案を提出させていただいたところでございます。
どのような要件によりどの程度容積率緩和を可能とする考えか、また、既存の総合設計制度との違い及びそのような違いを設けた理由をお伺いしたいと思います。
次に、容積率緩和特例の件でございますが、既に質問に出たところでございますが、どういう場合に認めるのか、かなり特定行政庁といいますか、判断を委ねられている。先ほど、豊田先生も含めて、首長の立場で悩む事例がいっぱい出てくるのではないのかというようなお話であったわけでございますが、やはり運用の基準というものをしっかりと示していくことが必要なのかなと。
最後の質問ですが、本法案による新マンションの容積率緩和は、耐震性不足の旧マンションの除却が周辺住民の安全にも貢献する点で、他の経済活性化や開発目的の容積率緩和とは異なり、賛同できるものであります。しかし、いかに住民の安全に資するとはいえ、日照や強風など、住環境や景観への影響から周辺住民が反対することも予想されます。
これは、現在の建てかえ制度もそうですし、今回の売却制度もそうでありますが、今回、それをあわせて容積率緩和というところに踏み込んだということでございます。これによってかなり進むことを期待したいし、また、それをしっかり徹底したいというふうに思っているところでございます。
緩和することによって、これもどの程度効果があるのかというのがあるんですけれども、二つ聞きますが、緩和することによって効果が結構上がると理解されておられるのか、容積率緩和はどの程度の容積率の緩和を予定されておられるのか、お伺いします。
容積率緩和については先ほど議論がありましたので、これについて一つだけ確認したいと思います。 今回可能となる敷地売却事業だけではなくて、従来の建てかえにも、百五条の要件を満たせば、要除却認定をして、市街地の環境の整備改善に資すると認められた場合には容積率緩和ができるというふうに考えてよろしいでしょうか。確認したいと思います。
反対の第二の理由は、特定用途誘導地区において容積率緩和による立地誘導策を導入することは、高層ビル等が乱立する大規模再開発事業を促進し、無秩序な都市開発を招くおそれがあるからです。 これまでもコンパクトなまちづくりの名で都市の中心部に超高層マンションや業務ビル、大型店などを誘致した大規模再開発事業が実施されてきました。